▶ 不動産の売却について
不動産の売却【仲介】を検討される方へ
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不動産のご売却を宅地建物取引業者にご依頼いただく場合、まず宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づき、お客様と宅地建物取引業者との間で、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結させていただく必要があります。 1 媒介契約とは
不動産の売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者又は売買の当事者の双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。
簡単に言えば、仲介で売却のご依頼を頂くご契約です。 なお、媒介契約には ①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約 ③一般媒介契約 という3種類があり、お客様に選択して頂くことが可能です。 2 不動産売却の流れ
不動産の売却については、概ね次の手順で行われます。(媒介契約の内容によって異なる場合がありますので、詳しくは担当者にお尋ねください)
なお、個人情報の取り扱いについては、こちらのページにてご説明いたします。
①物件調査(基礎的調査)・価格査定
![]() ②媒介契約の締結と書面の交付
![]() ③売買の相手方の探索
![]() ④売買の相手方との交渉
![]() ⑤重要事項の説明、および売買契約の締結
![]() ⑥契約条件達成の為の活動
![]() ⑦決済、引き渡し等
3 媒介報酬(仲介手数料)
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます。なお、媒介報酬額は媒介契約書にて定めます。
4 不動産売却に関連する行為について
不動産の売却には、契約内容により様々な付随行為が必要になります。
土地の場合は、測量や建物の解体、農地転用の手続き、賃貸中の駐車場であればその解約手続き等々。基本的な段取りは弊社で行いますが、どうしても売主様にお手続き頂く必要がある場合は、別途ご相談のうえ手続きを進めていきます。 必要な行為については、弊社で専門の業者をご紹介致しますが、もし売主様のお知り合いで専門家がみえ、そちらを利用したいということであればお気軽にその旨をお申し付け下さい。またその付随行為には、別途費用が必要となります。 |
不動産売却におけるチェックポイント
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<土地の場合>
チェック項目
① 境界杭があるか? ![]()
<戸建ての場合>
チェック項目
① 水回りの設備(キッチン・風呂・トイレ)の状態 ![]()
<マンションの場合>
チェック項目
① 水回りの設備(キッチン・風呂・トイレ)の状態 |
賃貸マンション・アパートの不動産売却
賃貸マンション・アパートを所有している【オーナー】様の多くは悩みを抱えています。 |