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 ▶ 資産活用


資産活用とは(土地有効活用)とは?

購入1

「土地神話」が崩壊し、私たちは土地の資産性が下がり続ける時代を経験しました。
2005年頃から、一部地域のみ価格の持ち直し傾向はありますが、反面価格の二極化は進行しています。
二極化の要因として考えられるのは〈不動産収益性〉に起因します。
「多くの利益をどれだけ生み出すことが出来るか?」「土地をどれだけ上手に利用できるか?」が脚光を浴びています。アドバイスを行なうにあたって、所有者様が〈どのようなお考え〉で、〈いつ・どれ位のお金が必要か?〉といったご希望をお聞きし、最適なご提案をいたします。

 売却する


資産活用2

実際に、土地を所有しているだけで発生してしまう「負担」というのもあります。
都市計画税や固定資産税、将来的には相続税の可能性も出てきます。
今の時代、土地は所有しているだけでは資産を呼べなくなりました。もっと言うと負担となる可能性すらあります。ご自身での活用が困難であれば売却して現金化し、その現金の使途をあらためて検討する姿勢も必要となります。 このような意味でも「売却」も立派な活用法の一つです。



 賃貸する

一概に賃貸と言っても方法はいくつかあります。 ここでは
・ 土地をそのまま「駐車場」にする
・ 建物を建てて「賃貸マンション」にする
・ 店舗などに利用される「事業用借地」にする
  という3つの方法について説明します。

駐車場  「駐車場」にする場合
月極駐車場と時間貸のコインパーキングの選択肢があります。一般的には、駅から近く利便性の良い地域はコインパーキング、住宅地近くの立地の場合は、月極駐車場にすることが多いです。どちらにするにもメリット、デメリットがありますので、立地、需要、接道間口、地形、地勢などにより総合的に判断されるのが良いでしょう。
駐車場は、建物付の賃貸に比べると収益は大きくありませんが、初期投資も少なく、解約も比較的容易なことから、保有から売却への変更もでき、リスクが少ないことがメリットだと言えます。但し、借入をして土地を購入する場合、返済以上の収益が上がるかどうかのいわゆるキャッシュ・フローで見た場合の期待値は低いかも知れません。


賃貸 「賃貸マンション」にする場合 
駐車場に比べ、収入が格段に増えます。但しその分支払いも多くなります。建築費用は借入をする場合がほとんどです。借入が増えれば、当然月々の返済も増えることから、建築当初に見込んでいる家賃収入が空室などにより減収した場合、支払いが苦しくなることもあります。
そして定期的なメンテナンス、時期が来れば大規模な修繕も必要となる為、そのような予備費用もしっかりと準備しておかなければなりません。売却について言えば、将来的に更地にして売却をするということは難しくなりますが、収益物件として売却することは可能です。そこで重要になるのが収益性です。売却時に高稼働率で入居しているかどうかを握るカギは、建物のメンテナンス状況や立地です。立地が良ければ、空室率も低く、長年にわたり高稼働率を維持することが可能です。逆に相続対策や節税の為とはいえ、立地の悪い土地に賃貸マンションを建築するのは、長期的に考えるとお勧めはできません。


コンビニ 「事業用借地」にする場合 
事業用借地というのは、コンビニや店舗などの用地の為に賃貸する土地のことを言います。多くは20年や30年といった期間を定めて、期間到来時に建物を取り壊して更地で返還してもらうという契約内容となります。その為、土地所有者様は、賃貸期間中の処分が難しくなります。但し、法人に一括で貸すことになる為、よほどのことがない限り、契約期間中の収入が約束されることになります。これは、大きな魅力だと言えますが、「通り沿い」「数百坪以上」「集客が見込める立地」など、企業が求める条件を満たす必要があります。


 等価交換


提供した所有している土地に建物を建て、土地所有者は建物の「提供した土地に見合った分」を取得する方式です。
具体的には

 ① 土地を不動産会社に売却する
 ② 不動産会社はその土地にマンションを建てる
 ③ 土地の売主は、建ったマンションの数室を取得する

といった形になります。実際には、建物を取得すると同時に「土地の共有持分」も取得しますので 「土地を提供し、建物の一部 + 土地の共有持分を取得する」こととなります。


 等価交換では4つのメリットが考えられます


1.「遊休地に賃貸マンションを建てたいが借金してまで…」というお客様
等価交換を行うことで、借入リスクを回避することが可能です。

2.代々所有している不動産。「夫婦二人住まいにしては、土地も家も広すぎる…」というお客様
このような方に対して、等価交換は非常に有効です。
所有している土地と引き換えに取得した建物を、一部を自分たちの居住用、一部を賃貸として収入源にできます。

3.等価交換の場合、単純な売却と比べ「買い換え特例(立体買換えの特例)」が使えます。
譲渡税が繰り延べられます。

4.等価交換により、将来の遺産分割が容易になります。
特にですが、所有不動産が「分割しにくい土地」の場合はお勧めできます。


アクセス

尾張旭市新居町上の田2849番地3
TEL:0120-07-1040(トーシン)
営業時間:9:00~19:00
定休日:水曜日・祝日

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