尾張旭市、瀬戸市、名古屋市の不動産と売却はセンチュリー21東伸ホームにお任せ!   


 ▶ 任意売却


任意売却とは

任意売却1

住宅ローンやその他借入金等の返済が困難になった場合、債権者は抵当権等の実行(担保に取っている不動産を強制的に売却する手続きのこと)により債権を回収する事になりますが、競売による不動産の売却は、現金回収をするまでに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースがあります。
そこで、不動産会社の仲介などにより債権者と債務者との調整を行い、一般市場で担保不動産を売却することを言います。

 債務者側(所有者側)のメリット
  • 一般市場で売却することにより、競売よりも高く売却でき、その分残債務を減らすことができる。
  • 任意売却処理後の残った借金の返済計画について、債権者との話し合いにより柔軟に対応して
    もらうことができる。
  • 競売に比べ、所有者側の意見や希望をある程度売却条件に反映することができる。
  • 債権者との話し合いができることから、引越し費用などを調整できることもあります。
※任意売却の『任意』は、「当事者の意思による」という意味です。

 私たちは、任意売却を長年取り扱っている、任意売却のスペシャリストです。 
東伸ホームは、任意売却のプロとして、数多くのお客様の希望を叶えるお手伝いをしてきました。
もちろんご依頼頂いたお客様の個人情報は、秘密厳守で取り扱いますので、安心してご相談下さい。

お客様が任意売却を終えて、幸せなライフスタイルを得られるよう私たちは精一杯の努力を致します。


 競売とは


売却2

 競売物件って? 
借入金の返済出来なくなってしまった債務者が、担保として提供していた建物や土地などの不動産に対して、債権者が裁判所に申し立てその結果裁判所が売却する不動産を指します。
この不動産を最低売却価格以上の最高値で落札するシステムのことを「競売(けいばい)」といいます。



 競売物件の価格について 
裁判所に委託された「不動産鑑定士」がその価格を決定します。決定した価格が最低売却価格となります。
この最低売却価格は、競売という特殊性に鑑みて算出されているので、市場価格よりもかなり低く設定されています。
およそ市場価格の半値くらいの金額です。
最終的な落札価格は、不動産の内容によって随分違いますが、およそ市場価格の8割前後が多いようです。


 競売のデメリット 
落札価格が市場価格よりも低くなることが多いということ、また任意売却に比べ、所有者側の希望は通りませんので、引越し費用等の交渉が一切できないという点です。
さらにこの競売後に残った残債務の支払い義務は継続していきます。自己破産などをしない限り、その債務に悩まされることになります。
自己破産にデメリットはないという方や著書も多くありますが、自己破産による社会的な制約は現実として当然あります。
近所の目をいくら気にしても公示されますので、当然近所の人にも知られてしまいます。

あえて競売にメリットを見出すとすれば、落札まで2年、3年とダラダラと続く場合に、もしかしたらこの間はお住いになっていても立ち退きを求められないということぐらいでしょうか。
但し、いくら所有者側が任意売却を望んでも債権者側がその申し出に応じない場合は、競売手続きが進むことになります。

そうならない為にも、早め早めの対応が望ましいと考えますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。


 不動産競売の流れ


ここに記載している「競売の流れ」は購入する側から見た流れでは無く、諸事情によりやむを得ない思いでご自宅を競売にかけられた方の視点から見た競売までの流れです。

任意売却流れ




 差押・仮差押について


不動産を所有している方でよくあるのが、管轄する行政機関から不動産の差押・仮差押の登記が設定されていることです。これは、市県民税・固定資産税、都市計画税・自動車税等の滞納によるものがほとんどです。

これは、行政機関が、その不動産を担保に税金を支払ってもらおうという主旨で設定するもので、この登記が設定されると、自分の不動産を勝手に売却することができなくなります。
この登記を解除するためには、滞納金やその延滞金全額を納付する必要があります。
※但し、任意売却を行う場合、交渉により全額ではなく未納金の一部を納付することにより、差押を解除できる場合があります。


アクセス

尾張旭市新居町上の田2849番地3
TEL:0120-07-1040(トーシン)
営業時間:9:00~19:00
定休日:水曜日

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